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市販されている CD をビデオ編集の素材として使用しても構いませんか?


この「私的使用」に当てはまる利用であれば、市販されている音楽 CD でも複製して、ビデオ編集の素材として利用しても構わないでしょう。
しかしながら、過去の判例などから、誰でも使える状態で設置してあるコピー機・ダビング機などを用いて複製した場合には「私的使用」にはあてはまらないと解釈されています。そのため、私的な用途であっても、富山県映像センターの映像工房などの機器・機材を、市販されている音楽CD やビデオを編集作業に使用することをお断りしています。(※テレビ番組などを録画したビデオテープや DVD も同様です。) 家庭内など限られた範囲内で利用する場合であっても、映像工房の機器を用いて、許諾の得られていない著作物を複製する行為はおやめください。

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